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社会福祉法施行令 第三十二条 (配分委員会の委員の任期等)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(配分委員会の委員の任期等)

第三十二条

第百十五条第一項に規定する配分委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。

2委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3前二項に定めるもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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