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社会福祉法施行令 第三十一条 (重層的支援体制整備事業と介護保険法施行令等との調整)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(重層的支援体制整備事業と介護保険法施行令等との調整)

第三十一条

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法施行令第三十八条の規定の適用については、同条第三項第二号中「による交付金、」とあるのは、「による交付金(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金を含む。)、」とする。

2市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三の規定の適用については、同条第一項中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第三号イに掲げる事業に要する費用を除く。)」と、同条第二項中「による交付金」とあるのは「による交付金及び社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金」とする。

3市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第七条及び第十条(これらの規定を同令第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第七条第二項中「による交付金の額、」とあるのは「による交付金の額(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)、」と、同令第十条中「による交付金の総額」とあるのは「による交付金の総額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の総額を含む。)」とする。

4特定市町村(介護保険法第百四十八条第二項に規定する特定市町村をいう。)が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第十六条の規定の適用については、同条第二号ロ中「による交付金の額」とあるのは、「による交付金の額(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)」とする。

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