条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行令 第十条 (指定取消しの申請)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(指定取消しの申請)

第十条

指定養成機関等について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行令第十条(指定取消しの申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(指定の取消し) 社会福祉法施行令 目次 第十一条(国の設置する養成機関等の特例) →