(国の設置する養成機関等の特例)
第十一条
国の設置する法第十九条第一項第二号に規定する養成機関に係る第五条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2国の実施する法第十九条第一項第二号に規定する講習会に係る第五条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
国の設置する法第十九条第一項第二号に規定する養成機関に係る第五条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2国の実施する法第十九条第一項第二号に規定する講習会に係る第五条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。