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社会福祉主事養成機関等指定規則 第五条 (変更の承認及び届出を要する事項)

平成十二年厚生省令第五十三号府省令
(変更の承認及び届出を要する事項)

第五条

養成機関の指定を受けた養成機関(以下「指定養成機関」という。)に係る令第六条第一項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。)及び同項第八号に掲げる事項とする。

2指定養成機関に係る令第六条第二項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。)又は同項第九号に掲げる施設、事業若しくは市町村に関する事項とする。

3第六条第二項の規定による届出(指定養成機関に係るものに限る。)のうち、前条第一項第九号に掲げる施設、事業又は市町村に係る変更の届出を行う場合には、同条第二項に規定する承諾書を添えなければならない。

4講習会の指定を受けた講習会(以下「指定講習会」という。)に係る令第六条第一項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三項第一号に掲げる事項とする。

5指定講習会に係る令第六条第二項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三項第二号から第七号までに掲げる事項とする。

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