(報告を要する事項)
第六条
令第七条第一項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該学年度の学年別学生数
- 二前学年度における教育実施状況の概要
- 三前学年度における教員の異動
- 四前学年度の卒業者数
2令第七条第二項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一講習受講人員
- 二講習実施状況の概要
令第七条第一項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
2令第七条第二項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。