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社会福祉主事養成機関等指定規則 第六条 (報告を要する事項)

平成十二年厚生省令第五十三号府省令
(報告を要する事項)

第六条

第七条第一項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該学年度の学年別学生数
  2. 前学年度における教育実施状況の概要
  3. 前学年度における教員の異動
  4. 前学年度の卒業者数

2第七条第二項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講習受講人員
  2. 講習実施状況の概要

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