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社会福祉主事養成機関等指定規則 第七条 (指定取消しの申請書の記載事項等)

平成十二年厚生省令第五十三号府省令
(指定取消しの申請書の記載事項等)

第七条

第十条の規定による養成機関の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、事業年度の開始二月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 指定の取消しを受けようとする理由
  2. 指定の取消しを受けようとする予定期日
  3. 在学中の学生があるときは、その措置

2第十条の規定による講習会の指定の取消しを受けようとするときは、その実施者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその開催場所の都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 指定の取消しを受けようとする理由
  2. 指定の取消しを受けようとする期日

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