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社会福祉主事養成機関等指定規則 第八条 (都道府県の実施する講習会の特例)

平成十二年厚生省令第五十三号府省令
(都道府県の実施する講習会の特例)

第八条

都道府県知事は、当該都道府県が実施する講習会のうち、第三条第二項に定める基準に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。

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