(養成機関等の指定基準)
第三条
昼間課程又は夜間課程を設ける養成機関に係る社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号。以下「令」という。)第四条に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。
- 二修業年限は、二年以上であること。
- 三教育内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
- 四
- 五前号の専任教員のうち二人は、社会福祉概論、社会保障論、公的扶助論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、地域福祉論、社会福祉援助技術論又は福祉事務所運営論を教授できる者であること。
- 六社会福祉援助技術演習が学生二十人以下で実施が可能となる数の教員を有すること。
- 七一学級の定員は、五十人以下であること。
- 八同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
- 九少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室を有すること。
- 十社会福祉現場実習指導を行うための実習指導室を有すること。
- 十一教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
- 十二厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、社会福祉現場実習を行うのに適当なものを社会福祉現場実習に利用できること。ただし、社会福祉現場実習の一部については、社会福祉現場実習を行うのに適当な市町村において行うことができる。
- 十三社会福祉現場実習を行う施設又は事業に係る事業所の数(市町村において社会福祉現場実習を行う場合にあっては、当該市町村の数を含む。)は、社会福祉現場実習の必要な学生数の五分の一以上であること。
- 十四社会福祉現場実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
- 十五専任の事務職員を有すること。
- 十六管理及び維持経営の方法が確実であること。
2法第十九条第一項第二号に規定する講習会(以下「講習会」という。)に係る令第四条に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。