(養成機関の養成課程)
第二条
法第十九条第一項第二号に規定する養成機関(以下「養成機関」という。)の養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2前項に規定する昼間課程及び夜間課程は、併せて設けることができる。
法第十九条第一項第二号に規定する養成機関(以下「養成機関」という。)の養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2前項に規定する昼間課程及び夜間課程は、併せて設けることができる。
次項に定めるものを除き、養成機関の指定基準に関する部分は、平成十三年四月一日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。
2第五条第四号から第七号まで並びに第九号及び第十号の規定は、平成十五年四月一日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。