(この省令の趣旨)
第一条
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第十九条第一項第二号の規定に基づく養成機関及び講習会の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第十九条第一項第二号の規定に基づく養成機関及び講習会の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。