(国の設置する養成機関の特例) 第九条 国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗