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社会福祉主事養成機関等指定規則 第九条 (国の設置する養成機関の特例)

平成十二年厚生省令第五十三号府省令
(国の設置する養成機関の特例)

第九条

国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

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