条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行令 第六条 (変更の承認又は届出)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(変更の承認又は届出)

第六条

養成機関等の指定を受けた養成機関又は講習会(以下「指定養成機関等」という。)の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地又は開催場所の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。

2指定養成機関等の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地又は開催場所の都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行令第六条(変更の承認又は届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(指定の申請) 社会福祉法施行令 目次 第七条(報告) →