条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行令 第十二条 (厚生労働省令への委任)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(厚生労働省令への委任)

第十二条

第四条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成機関等の指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行令第十二条(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(国の設置する養成機関等の特例) 社会福祉法施行令 目次 第十三条(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業) →