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社会福祉法施行令 第十二条 (厚生労働省令への委任)
昭和三十三年政令第百八十五号
政令
(厚生労働省令への委任)
第十二条
第四条
から
前条
までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成機関等の指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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第11条
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