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社会福祉法施行令 第十三条 (社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)

第十三条

第二十六条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。

  1. 第二条第四項第四号に掲げる事業
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業又は同条第十六項に規定する介護予防支援事業
  3. 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院を経営する事業
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号に規定する都道府県知事の指定した養成施設を経営する事業
  5. 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第二号又は第三号に規定する都道府県知事の指定した養成施設を経営する事業
  6. 児童福祉法第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設を経営する事業
  7. 前各号に掲げる事業に準ずる事業であつて厚生労働大臣が定めるもの

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