(国の地域支援事業に要する費用に対する交付金の額)
第一条の三
法第百二十二条の二第一項の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に要する費用の額の百分の二十に相当する額とする。
2法第百二十二条の二第二項の規定による交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金とする。
3介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額は、次に掲げる事項を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定する。
- 一当該市町村における第一号被保険者の総数に対する当該市町村に係る第一号被保険者のうち七十五歳以上である者の割合
- 二当該市町村における令第三十八条第一項各号に掲げる区分ごとの第一号被保険者の分布状況
4介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
5介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額は、法第百二十二条の二第三項に規定する交付金の総額から第三項の規定により算定された各市町村に対して介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金として交付すべき額の合計額を控除して得た額とする。
6第四項の規定により各市町村に対して介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金として交付するものとする。
7法第百二十二条の二第四項の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における同項に規定する特定地域支援事業支援額(以下「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額とする。