(調整交付金)
第一条の二
法第百二十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
2普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項の市町村間における格差による介護保険の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。
- 一当該市町村における第一号被保険者の総数に対する当該市町村に係る第一号被保険者のうち七十五歳以上である者の割合
- 二当該市町村における介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項各号に掲げる区分ごとの第一号被保険者の分布状況
3特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
4特別調整交付金の総額は、法第百二十二条第二項に規定する調整交付金の総額から第二項の規定により各市町村に対して普通調整交付金として交付すべき額の合計額を控除して得た額とする。
5第三項の規定により各市町村に対して特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、厚生労働省令で定めるところにより、普通調整交付金として交付するものとする。