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社会福祉法 第百十五条 (配分委員会)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(配分委員会)

第百十五条

寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。

2第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。

3共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。

4この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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