(配分委員会)
第百十五条
寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
2第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。
3共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
4この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
2第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。
3共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
4この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。