(共同募金会の認可)
第百十四条
第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第三十二条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。
- 一当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
- 二特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
- 三当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
- 四役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。