(共同募金会)
第百十三条
共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
2共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
4共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
2共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
4共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。