条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第七条の十七 (寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)

第七条の十七

第三十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。

  1. 社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(以下この号及び次号において「共同募金会」という。)に対して同法第百十二条の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
  2. 社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に要する経費に充てるために共同募金会に対して支出された寄附金(前号に該当するものを除く。)で総務大臣が定めるもの
  3. 日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの

e-Gov法令検索で第七条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第七条の十七(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の十六の二(法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親) 地方税法施行令 目次 第七条の十八(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例) →