(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲) 第四十八条の八 法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。 e-Gov法令検索で第四十八条の八を開く ↗