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地方税法施行令 第四十八条の七の二 (法第三百十四条の六第一号イの表の政令で定めるひとり親)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百十四条の六第一号イの表の政令で定めるひとり親)

第四十八条の七の二

第三百十四条の六第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。

2第三百十四条の六第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。

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