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社会福祉法 第六十九条 (住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)

第六十九条

国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

2前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

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