第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一児童十八歳に満たない者をいう。
- 二養親希望者養子縁組によって養親となることを希望する者をいう。
- 三養子縁組のあっせん養親希望者と児童との間の養子縁組をあっせんすることをいう。
- 四養子縁組あっせん事業養子縁組のあっせんを業として行うことをいう。
- 五民間あっせん機関第六条第一項の許可を受けて養子縁組あっせん事業を行う者をいう。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この法律の施行の際現に養子縁組のあっせんを業として行っている国、都道府県及び市町村以外の者であって、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項の規定による届出をしているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(その者が当該期間内に第六条第一項の許可の申請をした場合又は施行日前に次条第一項の規定による許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときはこれらの申請について許可又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、第六条第一項の許可を受けないで、引き続き養子縁組のあっせんを業として行うことができる。
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。