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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第六条 (許可)

平成二十八年法律第百十号法律
(許可)

第六条

国、都道府県及び市町村以外の者は、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  3. 養子縁組あっせん事業を行う事業所の名称及び所在地
  4. 第三十六条第一項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者の氏名及び住所並びに経歴
  5. その他内閣府令で定める事項

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類
  2. 養子縁組あっせん事業の実施方法を記載した書類
  3. 養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの当該養子縁組あっせん事業に係る事業計画書
  4. 申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書その他の当該申請に係る養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定めるもの
  5. 養子縁組のあっせんに関し手数料を徴収する場合にあっては、当該手数料の算定の基準を記載した書類であって内閣府令で定めるもの
  6. その他内閣府令で定める書類

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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