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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
平成二十八年法律第百十号
法律
· 条文 47 件 ·
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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(児童の最善の利益等)
第四条
(民間あっせん機関及び児童相談所の連携及び協力)
第五条
(児童等の個人情報の取扱い)
第六条
(許可)
第七条
(許可の基準等)
第八条
(許可の欠格事由)
第九条
(手数料)
第十条
(許可証)
第十一条
(許可の条件)
第十二条
(許可の有効期間等)
第十三条
(変更の届出)
第十四条
(事業の廃止)
第十五条
(改善命令)
第十六条
(許可の取消し等)
第十七条
(名義貸しの禁止)
第十八条
(帳簿の備付け等)
第十九条
(帳簿の引継ぎ)
第二十条
(事業報告)
第二十一条
(業務の質の評価等)
第二十二条
(民間あっせん機関に対する支援)
第二十三条
(相談支援)
第二十四条
(養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)
第二十五条
(児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等)
第二十六条
(養子縁組のあっせんを受けることができない養親希望者)
第二十七条
(児童の父母等の同意)
第二十八条
(養子縁組のあっせんに係る児童の養育)
第二十九条
(縁組成立前養育)
第三十条
(養子縁組の成否等の確認)
第三十一条
(縁組成立前養育の中止に伴う児童の保護に関する措置)
第三十二条
(都道府県知事への報告)
第三十三条
(養子縁組の成立後の支援)
第三十四条
(養親希望者等への情報の提供)
第三十五条
(秘密を守る義務等)
第三十六条
(養子縁組あっせん責任者)
第三十七条
(指針)
第三十八条
(指導及び助言)
第三十九条
(報告及び検査)
第四十条
(養子縁組のあっせんに係る制度の周知)
第四十一条
(大都市等の特例)
第四十二条
(経過措置の命令への委任)
第四十三条
(内閣府令への委任)
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条