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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第二十二条 (民間あっせん機関に対する支援)

平成二十八年法律第百十号法律
(民間あっせん機関に対する支援)

第二十二条

国又は地方公共団体は、民間あっせん機関を支援するために必要な財政上の措置、養子縁組のあっせんに係る業務に従事する者に対する研修その他の措置を講ずることができる。

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