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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第二十三条 (相談支援)

平成二十八年法律第百十号法律
(相談支援)

第二十三条

民間あっせん機関は、養子縁組のあっせんに関し、児童の父母、児童の父母以外の者で児童を現に監護するもの、養親希望者、児童等を支援するため、これらの者に対し、専門的な知識及び技術に基づいて、面会の方法により相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

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