(養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)
第二十四条
民間あっせん機関は、養親希望者から養子縁組のあっせんの申込みがあった場合において、その申込みの内容が法令に違反するとき又は当該養親希望者による児童の監護が著しく困難若しくは不適当であることが明らかであるときは、その申込みに係る契約を締結してはならない。
2民間あっせん機関は、養親希望者から養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、確認しなければならない。
- 一養親希望者の氏名、生年月日、性別及び住所
- 二養親希望者の同居人がある場合にあっては、当該同居人の氏名、生年月日及び性別並びに養親希望者との関係
- 三養親希望者の職業、収入及び経歴
- 四養親希望者の居住する住宅の状況その他家庭の状況
- 五その他内閣府令で定める事項
3民間あっせん機関は、あらかじめ、養子縁組のあっせんの申込みをする養親希望者に対し、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の種類及び額を明示しなければならない。