条文くん法令検索 AIに質問する

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第十条 (養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)

平成二十九年厚生労働省令第百二十五号府省令
(養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)

第十条

第二十四条第二項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 養親希望者の健康状態
  2. 養親希望者の同居人がある場合にあっては、当該同居人の職業及び健康状態
  3. 養子縁組のあっせんを希望する理由
  4. 第二十六条第四号の研修(次項第四号及び第十二条において「養親希望者研修」という。)を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
  5. 養親希望者が法第二十六条各号のいずれにも該当しない者であること及び養親希望者の同居人がある場合にあっては、当該同居人が同条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であること
  6. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である場合はその旨及び養子縁組里親名簿の登録を受けた都道府県名

2第二十四条第二項の規定による確認は、申込書のほか、次に掲げる書類により行うものとする。

  1. 養親希望者及びその同居人(当該養親希望者に同居人がある場合に限る。次号において同じ。)の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
  2. 養親希望者及びその同居人の履歴書
  3. 養親希望者の居住する家屋の平面図
  4. 養親希望者研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
  5. 養親希望者が法第二十六条各号のいずれにも該当しない者であること及び養親希望者の同居人がある場合にあっては、当該同居人が同条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であることを証する書類

3第二十四条第三項の規定による明示は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第十条(養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の二(業務の質の評価等) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 目次 第十一条(児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等) →