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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則
平成二十九年厚生労働省令第百二十五号
府省令
· 条文 23 件 ·
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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(許可)
第二条
(許可の基準等)
第二条の二
(許可の欠格事由)
第三条
(手数料等)
第四条
(許可証)
第五条
(変更の届出)
第六条
(事業の廃止)
第七条
(帳簿)
第八条
(帳簿の引継ぎ)
第九条
(事業報告)
第九条の二
(業務の質の評価等)
第十条
(養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)
第十一条
(児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等)
第十二条
(養親希望者研修)
第十三条
(児童の父母等の同意)
第十四条
(法第二十九条第二項第三号の内閣府令で定める事項)
第十五条
(法第三十条第三号の内閣府令で定める事項)
第十六条
(都道府県知事への報告)
第十七条
(養親希望者等への情報の提供)
第十八条
(養子縁組あっせん責任者)
第十九条
(報告)
第二十条
(身分を示す証明書)
第二十一条
(大都市の特例)