(帳簿の引継ぎ)
第八条
法第十九条第一項の規定による帳簿の引継ぎは、民間あっせん機関が法第十八条の規定に基づき保存することとされている全ての帳簿について行わなければならない。
2前項の規定により同項の帳簿の引継ぎを受けた民間あっせん機関は、その帳簿の全てを養子縁組あっせん事業に係る業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
法第十九条第一項の規定による帳簿の引継ぎは、民間あっせん機関が法第十八条の規定に基づき保存することとされている全ての帳簿について行わなければならない。
2前項の規定により同項の帳簿の引継ぎを受けた民間あっせん機関は、その帳簿の全てを養子縁組あっせん事業に係る業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。