(帳簿)
第七条
法第十八条の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一児童に関する情報
- 二児童の父母等に関する情報
- 三養子縁組の経緯及び養子縁組が成立した後の状況
- 四養親希望者に関する情報
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次項において「光ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ民間あっせん機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十八条の帳簿(次項及び次条において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3民間あっせん機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は光ディスク等を含む。次条において同じ。)を、養子縁組あっせん事業に係る業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。