(帳簿の備付け等) 第十八条 民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに係る業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗