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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第十八条 (帳簿の備付け等)

平成二十八年法律第百十号法律
(帳簿の備付け等)

第十八条

民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに係る業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

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