第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第六条第二項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第六条第三項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者二第十三条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者三第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者四第十八条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条若しくは第十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者五第三十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者六第三十五条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者七第三十六条第一項の規定に違反した者八第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者九第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗