第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第九条第一項の規定に違反した者二第十五条の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗