第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第六条第一項の許可を受けないで養子縁組あっせん事業を行った者二偽りその他不正の行為により、第六条第一項の許可又は第十二条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者三第十六条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者四第十七条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗