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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第四十四条

平成二十八年法律第百十号法律

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第一項の許可を受けないで養子縁組あっせん事業を行った者
  2. 偽りその他不正の行為により、第六条第一項の許可又は第十二条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
  3. 第十六条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者
  4. 第十七条の規定に違反した者

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