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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第十二条 (許可の有効期間等)

平成二十八年法律第百十号法律
(許可の有効期間等)

第十二条

第六条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

2前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る養子縁組あっせん事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3都道府県知事は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。

4第二項の規定によりその更新を受けた場合における第六条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。

5第六条第二項及び第三項、第七条第二項並びに第八条(第六号を除く。)の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

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