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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第七条 (許可の基準等)

平成二十八年法律第百十号法律
(許可の基準等)

第七条

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。

  1. 養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有すること。
  2. 養子縁組あっせん事業を行う者(その者が法人である場合にあっては、その経営を担当する役員)が社会的信望を有すること。
  3. 申請者が社会福祉法人、医療法人その他内閣府令で定める者であること。
  4. 養子縁組あっせん事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
  5. 営利を目的として養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。
  6. 脱税その他不正の目的で養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。
  7. 個人情報を適正に管理し、及び児童、児童の父母、養親希望者その他の関係者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
  8. 前各号に定めるもののほか、申請者が、養子縁組あっせん事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

2都道府県知事は、前条第一項の許可のための審査に当たっては、内閣府令で定めるところにより、申請に係る養子縁組あっせん事業の実施に係る体制について申請者に対し説明を求め、及び実地の調査を行うものとする。

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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