(許可の基準等)
第七条
都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
- 一養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有すること。
- 二養子縁組あっせん事業を行う者(その者が法人である場合にあっては、その経営を担当する役員)が社会的信望を有すること。
- 三申請者が社会福祉法人、医療法人その他内閣府令で定める者であること。
- 四養子縁組あっせん事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
- 五営利を目的として養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。
- 六脱税その他不正の目的で養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。
- 七個人情報を適正に管理し、及び児童、児童の父母、養親希望者その他の関係者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
- 八前各号に定めるもののほか、申請者が、養子縁組あっせん事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
2都道府県知事は、前条第一項の許可のための審査に当たっては、内閣府令で定めるところにより、申請に係る養子縁組あっせん事業の実施に係る体制について申請者に対し説明を求め、及び実地の調査を行うものとする。