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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第二条 (許可の基準等)

平成二十九年厚生労働省令第百二十五号府省令
(許可の基準等)

第二条

第七条第一項第三号の内閣府令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人とする。

2第七条第二項の調査は、職員二人以上によって行うものとする。

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(養子縁組あっせん責任者の経過措置)
附則

この省令の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間、第十八条第一項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは「修了したもの(平成三十二年三月三十一日までに修了することを予定しているものを含む。)」とする。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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