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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第二条の二 (許可の欠格事由)

平成二十九年厚生労働省令第百二十五号府省令
(許可の欠格事由)

第二条の二

第八条第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により養子縁組あっせん事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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