(許可の欠格事由) 第二条の二 法第八条第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により養子縁組あっせん事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗