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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第三条 (児童の最善の利益等)

平成二十八年法律第百十号法律
(児童の最善の利益等)

第三条

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の福祉に関する専門的な知識及び技術に基づいて児童の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するように行われなければならない。

2民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、可能な限り日本国内において児童が養育されることとなるよう、行われなければならない。

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(施行前の準備)

第六条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項及び第三項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

2都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、第七条及び第八条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において第六条第一項の許可を受けたものとみなす。

3第一項の規定による許可の申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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