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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 第二条 (法第二十六条第二号の政令で定める法律)

平成二十九年政令第二百九十号政令
(法第二十六条第二号の政令で定める法律)

第二条

第二十六条第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
  3. 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
  4. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
  6. 前条第二号、第七号及び第九号に掲げる法律

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(経過措置)
附則

法附則第三条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、指定都市及び児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市(以下この条において「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

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