(法第二十六条第二号の政令で定める法律)
第二条
法第二十六条第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)
- 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
- 三児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
- 四平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
- 五平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
- 六前条第二号、第七号及び第九号に掲げる法律