条文くん法令検索 AIに質問する

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 第一条 (法第八条第四号の政令で定める法律)

平成二十九年政令第二百九十号政令
(法第八条第四号の政令で定める法律)

第一条

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)第八条第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
  2. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
  4. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
  5. 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
  7. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
  8. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
  9. 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四条第六号の改正規定に限る。)及び附則第十二条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第六条第六号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この政令は、令和七年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第一条(法第八条第四号の政令で定める法律)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 目次 第二条(法第二十六条第二号の政令で定める法律) →