(養子縁組のあっせんを受けることができない養親希望者)
第二十六条
民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第一号から第三号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行ってはならない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 二この法律、児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 三児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は児童福祉法第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
- 四児童の養育を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修として内閣府令で定めるものを修了していない者
- 五