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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第二十六条 (養子縁組のあっせんを受けることができない養親希望者)

平成二十八年法律第百十号法律
(養子縁組のあっせんを受けることができない養親希望者)

第二十六条

民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第一号から第三号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行ってはならない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  2. この法律、児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は児童福祉法第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
  4. 児童の養育を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修として内閣府令で定めるものを修了していない者
  5. 第二十四条第二項又は第三十条の規定による確認に協力することについて同意しない者

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