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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第二十七条 (児童の父母等の同意)

平成二十八年法律第百十号法律
(児童の父母等の同意)

第二十七条

民間あっせん機関は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下「特別養子縁組」という。)に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。

  1. 当該養子縁組のあっせんに係る児童の父母
  2. 前号に掲げる者以外に当該養子縁組のあっせんに係る児童についての監護の権利を有する者がある場合にあっては、当該者

2民間あっせん機関は、十五歳未満の児童を養子とする養子縁組(特別養子縁組を除く。第五項及び第八項において同じ。)に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。

  1. 当該養子縁組のあっせんに係る児童の法定代理人
  2. 前号に掲げる者以外に当該養子縁組のあっせんに係る児童の父又は母でその監護をすべき者であるものがある場合にあっては、当該父又は母
  3. 当該養子縁組のあっせんに係る児童の父又は母で親権を停止されているものがある場合にあっては、当該父又は母

3民間あっせん機関は、十五歳以上の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、内閣府令で定めるところにより、当該養子縁組のあっせんに係る児童から同意を得なければならない。

4民間あっせん機関は、特別養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者と児童との面会に先立ち、養親希望者と児童が面会することについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる者から同意を得なければならない。

5民間あっせん機関は、十五歳未満の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者と児童との面会に先立ち、養親希望者と児童が面会することについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、内閣府令で定めるところにより、第二項各号に掲げる者から同意を得なければならない。

6民間あっせん機関は、十五歳以上の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者と児童との面会に先立ち、養親希望者と児童が面会することについて、内閣府令で定めるところにより、当該養子縁組のあっせんに係る児童から同意を得なければならない。

7民間あっせん機関は、特別養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者による養子縁組の成立前の児童の養育(以下「縁組成立前養育」という。)に先立ち、縁組成立前養育を行うことについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる者から同意を得なければならない。

8民間あっせん機関は、十五歳未満の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんに際し、縁組成立前養育を行わせようとするときは、縁組成立前養育に先立ち、縁組成立前養育を行うことについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。

  1. 当該養子縁組のあっせんに係る児童の法定代理人
  2. 当該養子縁組のあっせんに係る児童の父又は母で親権を停止されているものがある場合にあっては、当該父又は母
  3. 第一号に掲げる者以外に当該養子縁組のあっせんに係る児童についての監護の権利を有する者がある場合にあっては、当該者

9民間あっせん機関は、十五歳以上の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんに際し、縁組成立前養育を行わせようとするときは、縁組成立前養育に先立ち、縁組成立前養育を行うことについて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。

  1. 当該養子縁組のあっせんに係る児童
  2. 当該養子縁組のあっせんに係る児童についての監護の権利を有する者

10民間あっせん機関は、前各項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、これらの規定により同意を得なければならないこととされている者に対し、その置かれている状況等を勘案し、専門的な知識及び技術に基づいて、面会等の方法により相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を十分に行わなければならない。

11第一項から第九項までの規定は、民間あっせん機関が、これらの規定により同意を得なければならないこととされている者から、第一項から第九項までの同意を同時に得ることを妨げるものではない。

12第一項から第九項までの同意をした者は、養子縁組のあっせんに係る児童についてその養子縁組が成立するまでの間、いつでも、内閣府令で定めるところにより、その同意を撤回することができる。

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