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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第十三条 (児童の父母等の同意)

平成二十九年厚生労働省令第百二十五号府省令
(児童の父母等の同意)

第十三条

第二十七条第一項から第九項までの同意は、書面により得なければならない。

2第二十七条第十二項の規定による同意の撤回は、書面により行わなければならない。

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