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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第十四条 (法第二十九条第二項第三号の内閣府令で定める事項)

平成二十九年厚生労働省令第百二十五号府省令
(法第二十九条第二項第三号の内閣府令で定める事項)

第十四条

第二十九条第二項第三号の内閣総理大臣が定める事項は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定に基づく児童の住所の異動に係る届出及び児童福祉法第三十条第一項の規定に基づく届出を行うこととする。

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