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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第二十九条 (縁組成立前養育)

平成二十八年法律第百十号法律
(縁組成立前養育)

第二十九条

民間あっせん機関は、特別養子縁組に係る養子縁組のあっせんを受けることを養親希望者が希望する場合には、養親希望者に縁組成立前養育を行わせなければならない。

2民間あっせん機関は、養親希望者に縁組成立前養育を行わせようとするときは、養親希望者から、次に掲げる事項について、書面による同意を得なければならない。

  1. 民間あっせん機関から、第三十二条第一項又は第二項の規定による報告を行うための協力その他児童の監護の状況等を把握するための協力を求められたときは、その求めに応ずること。
  2. 民間あっせん機関から、第五項の規定により縁組成立前養育の中止を求められたときは、当該縁組成立前養育を中止し、児童を民間あっせん機関に引き渡すこと。
  3. その他内閣府令で定める事項

3民間あっせん機関は、縁組成立前養育が行われている場合には、養親希望者及び児童に対して面会の方法により相談に応ずること等により、適時かつ適切に縁組成立前養育における監護の状況等を把握するよう努めなければならない。

4民間あっせん機関は、縁組成立前養育が行われている場合において、縁組成立前養育における監護の状況等を踏まえ、養親希望者と児童との間で養子縁組を成立させることが児童の最善の利益に適合すると認めるに至ったときは、養親希望者に対し、養子縁組を成立させるために必要な手続をとるよう指導及び助言を行うものとする。

5民間あっせん機関は、次に掲げる場合には、養親希望者に対し、縁組成立前養育の中止を求めなければならない。

  1. 縁組成立前養育における監護の状況等を踏まえ、養親希望者と児童との間で養子縁組を成立させることが児童の最善の利益に適合しないと認めるに至ったとき。
  2. 第二十七条第七項から第九項までの同意が撤回されたとき。
  3. 前二号に掲げる場合のほか、児童と養親希望者との間で養子縁組が成立する見込みがないこと等により、縁組成立前養育を継続させることが相当でないと認めるに至ったとき。

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